大学設置基準 第42条の10(実務実習に必要な施設)
専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
この条文の基本情報
実務実習に必要な施設とは何ですか?
定義実務実習に必要な施設とは、大学設置基準第42条の10に定められた規定で、「専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第42条の10(実務実習に必要な施設)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第42条の10の条文原文は「専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。」で始まります。
- 大学設置基準第42条の10は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第42条の10の前の条は大学設置基準第42条の9です。
- 大学設置基準第42条の10の次の条は大学設置基準第43条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42_10