大学設置基準 第42条の9(専門職学科に係る卒業の要件)
- 専門職学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項及び第五項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上が含まれること。
- 二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る四十単位以上を修得すること。
- 三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る二十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、五単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。)をもつてこれに代えることができること。
この条文の基本情報
専門職学科に係る卒業の要件とは何ですか?
定義専門職学科に係る卒業の要件とは、大学設置基準第42条の9に定められた規定で、「専門職学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項及び第五項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第42条の9(専門職学科に係る卒業の要件)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第42条の9の条文原文は「専門職学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項及び第五項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 大学設置基準第42条の9は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第42条の9の前の条は大学設置基準第42条の8です。
- 大学設置基準第42条の9の次の条は大学設置基準第42条の10です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42_9