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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

大学設置基準 第42条の8(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)

  1. 専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、三十単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
  2. 2.前項により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項により当該大学において修得したものとみなし、又は与える単位数(第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)により修得したものとみなす単位数にあつては、当該大学において入学前に修得した単位以外のものに限る。)と合わせて六十単位を超えないものとする。

この条文の基本情報

入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定とは何ですか?

定義入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定とは、大学設置基準第42条の8に定められた規定で、「専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置基準第42条の8(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 大学設置基準第42条の8の条文原文は「専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得…」で始まります。
  3. 大学設置基準第42条の8は第十章 専門職学科に関する特例に置かれています。
  4. 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
  5. 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学設置基準第42条の8の前の条は大学設置基準第42条の7です。
  7. 大学設置基準第42条の8の次の条は大学設置基準第42条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028
  • 本サイト収録大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第42条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/42_8

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