大学設置基準 第44条(共同教育課程に係る単位の認定)
構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
この条文の基本情報
共同教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義共同教育課程に係る単位の認定とは、大学設置基準第44条に定められた規定で、「構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第44条(共同教育課程に係る単位の認定)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第44条の条文原文は「構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて…」で始まります。
- 大学設置基準第44条は第十一章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第44条の前の条は大学設置基準第43条です。
- 大学設置基準第44条の次の条は大学設置基準第45条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/44