大学設置基準 第45条(共同学科に係る卒業の要件)
- 共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十二条の九に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)以上を修得することとする。
- 3.全ての構成大学の設置者が同一であり、かつ、第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、これらの項中「三十一単位」及び「三十二単位」とあるのは、「二十単位」とする。
- 4.前三項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
この条文の基本情報
共同学科に係る卒業の要件とは何ですか?
定義共同学科に係る卒業の要件とは、大学設置基準第45条に定められた規定で、「共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置基準第45条(共同学科に係る卒業の要件)は、日本の大学設置基準に含まれる条文です。
- 大学設置基準第45条の条文原文は「共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。」で始まります。
- 大学設置基準第45条は第十一章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 大学設置基準の公布日は昭和31年10月22日です。
- 大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置基準第45条の前の条は大学設置基準第44条です。
- 大学設置基準第45条の次の条は大学設置基準第46条です。
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- 正式書式
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 - 本サイト収録
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080028/45