動力車操縦者運転免許に関する省令 本文
- この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
- 2.当分の間、第四条第二項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは「第六条の二又は附則第三項の規定により準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和六十二年運輸省令第十五号。以下「旧鉄道運転規則」という。)第八条」と、「軌道運転規則第二条第一項ただし書」とあるのは「それぞれ軌道運転規則第二条第一項ただし書又は附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則第五条第一項」とし、別表三の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第一条、第二条、第二章、第五十四条、第五十五条及び第十章に限る。以下この表において同じ。)及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び軌道運転規則附則第三項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令本文は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/main
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