核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の17(記録)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17(記録)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17の条文原文は「使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17は第五章 貯蔵の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の16です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_17