核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の18(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
- 使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
- 一使用済燃料貯蔵施設の保全
- 二使用済燃料貯蔵設備の操作
- 三使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。)
- 2.使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは何ですか?
定義保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18の条文原文は「使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18は第五章 貯蔵の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の17です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の18の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の19です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_18