受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の20(許可の取消し等)

  1. 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。
  2. 2.原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。
  3. 一第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 二第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  5. 三第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。
  7. 五第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  8. 六第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。
  9. 七第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。
  10. 八第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  11. 九第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  12. 十第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。
  13. 十一第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  14. 十二第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。
  15. 十三第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。
  16. 十四第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。
  17. 十五第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。
  18. 十六第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  19. 十七第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  20. 十八第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  21. 十九第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  22. 二十第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  23. 二十一原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
  24. 二十二原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20に定められた規定で、「原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20(許可の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20の条文原文は「原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の19です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›