核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の21(記録)
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21(記録)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21の条文原文は「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、こ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の20です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の21の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の22です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_21