核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の25(発電用原子炉の譲受け等)
- 発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 2.第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。
- 3.第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。
この条文の基本情報
発電用原子炉の譲受け等とは何ですか?
定義発電用原子炉の譲受け等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25に定められた規定で、「発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25(発電用原子炉の譲受け等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25の条文原文は「発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の24です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_25