核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の26(発電用原子炉主任技術者)
- 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。
- 2.第四十条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
発電用原子炉主任技術者とは何ですか?
定義発電用原子炉主任技術者とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26(発電用原子炉主任技術者)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26の条文原文は「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有す…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の25です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の26の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の27です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の3の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_3_26