核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46条の2の2(定期事業者検査)
- 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
- 2.前項の検査(次項及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
- 3.再処理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
定期事業者検査とは何ですか?
定義定期事業者検査とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2に定められた規定で、「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第五十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2(定期事業者検査)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2の条文原文は「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第五十条…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の2の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/46_2_2