放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の11(改善命令)
原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11に定められた規定で、「原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11(改善命令)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11の条文原文は「原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の10です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_11