放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の12(登録の取消し等)
- 原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。
- 四第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12に定められた規定で、「原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12(登録の取消し等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12の条文原文は「原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の11です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の12の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の13です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_12