生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の2(共済規程の設定、認可等)
- 組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。
- 3.共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
共済規程の設定、認可等とは何ですか?
定義共済規程の設定、認可等とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2に定められた規定で、「組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2(共済規程の設定、認可等)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2の条文原文は「組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2は第二節 事業に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の3です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/14_2