生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第21条(法定脱退)
- 組合員は、次の事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
- 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条に定められた規定で、「組合員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条(法定脱退)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条の条文原文は「組合員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条は第三節 組合員に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第20条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/21