生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第22条(発起人)
- 組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。
- 2.組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条に定められた規定で、「組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条(発起人)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条の条文原文は「組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条は第四節 設立に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第21条の5です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第22条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/22