生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第30条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
- 3.設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条(役員の任期)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条の2です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第30条の2です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/30