生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第43条(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条に定められた規定で、「総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条(総会招集の手続)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条の条文原文は「総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条は第五節 管理に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条の2です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第43条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第44条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/43