生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の15(準用)
第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国生活衛生営業指導センター」と、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15に定められた規定で、「第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15(準用)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15の条文原文は「第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15は第四章の四 標準営業約款に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の14です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の15の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/57_15