生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の7(改善命令)
都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7に定められた規定で、「都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7(改善命令)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7の条文原文は「都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべ…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7は第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センターに置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の6です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の7の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の8です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/57_7