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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の9(指定等)

  1. 厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9(指定等)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全…」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9は第四章の三 全国生活衛生営業指導センターに置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の8です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の9の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第57条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/57_9

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