生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第64条(都道府県が処理する事務)
- この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、同項中「厚生労働省令」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条(都道府県が処理する事務)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条は第六章 雑則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第63条の2です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/64