生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第65条(実施規定)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条(実施規定)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条は第六章 雑則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の3です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第65条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/65