生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第71条
- 次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五十七条の三第四項又は第五十七条の五第一項(これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第五十七条の四第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。
- 三第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。
- 四第五十七条の五第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 六第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第71条は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第71条の条文原文は「次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第71条は第七章 罰則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第71条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第70条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/71