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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第9条(適正化規程の設定及び認可)

  1. 組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
  2. 2.適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
  4. 一第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。
  5. 二不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
  6. 三利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
  7. 4.厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。
  8. 5.厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

この条文の基本情報

適正化規程の設定及び認可とは何ですか?

定義適正化規程の設定及び認可とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条に定められた規定で、「組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条(適正化規程の設定及び認可)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条の条文原文は「組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条は第二節 事業に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の3です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/9

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