生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 2.クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)附則第三条の規定の施行の際現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律本文は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/main
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