銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の6(教習用備付け銃)
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- 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
- 2.教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
- 3.都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
この条文の基本情報
教習用備付け銃とは何ですか?
定義教習用備付け銃とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6に定められた規定で、「教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6(教習用備付け銃)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6の条文原文は「教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法9条の6は、教習射撃場の設置者に基準適合の猟銃を備え付け、14日以内に公安委員会へ届け出る義務を課す。指定日から30日間は備付けが猶予される。
Q · 教習射撃場で教習用の猟銃を備え付けたら、警察への届出は必要?
必要。備付けから14日以内に公安委員会へ届け出る
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項により、教習射撃場を設置する者は、教習用の猟銃を備え付けた日から起算して14日以内に、種類ごとの数その他内閣府令で定める事項を、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届け出なければなりません。届出事項に変更があった場合も同様です。なお、備付け義務そのものは教習射撃場の指定を受けた日から30日間猶予されます。
解説
猟銃の所持許可を初めて申請する人は、射撃教習を受ける段階では自分の銃をまだ持てない。教習の日に手にする一丁は教習射撃場の備品であり、その一丁を法的に成り立たせているのが本条である。教習射撃場を設置する者には三つの義務が課される。第一に、構造と機能が政令の基準に合う猟銃を常に備えておくこと(指定から30日間は猶予がある)。第二に、備え付けた日から14日以内に、種類ごとの数などを所在地の都道府県公安委員会(警察を管理する都道府県の合議機関)へ届け出ること。変更があった場合も同じである。第三に、公安委員会から命じられれば、指定された番号や記号を銃に刻むこと。つまり教習用の銃は、不特定多数の初心者が触れる代わりに、一丁残らず数と番号で警察の台帳につながっている。射撃場を運営する側にとって、この台帳と実物の数が一丁でも合わないことは、事務の小さなミスでは済まない。
法的な位置づけ
教習用備付け銃とは、教習射撃場を設置する者が射撃教習の用途に供するため当該射撃場に備え付ける猟銃であって、構造及び機能が政令で定める基準に適合するものをいう。銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6は、その備付け義務、種類ごとの数等の届出義務、公安委員会の命令による打刻義務を定める。
手順
- 1.指定日と猶予期限を確定する 教習射撃場の指定書に記載された指定日を確認し、そこから起算して30日を経過する日を備付け期限として記録する。開業日ではなく指定日が起算点である点に注意
- 2.政令基準に適合する猟銃を備え付ける 射撃教習に必要な猟銃のうち、構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを選び、猶予期限内に射撃場へ備え付ける。適合性の根拠となる資料も保管する
- 3.14日以内に公安委員会へ届け出る 備え付けた日から起算して14日以内に、種類ごとの数その他内閣府令で定める事項を、所在地を管轄する都道府県公安委員会へ内閣府令で定める方法により届け出る
- 4.増減・入替えのたびに変更届を出す 購入、廃棄、修理による入替えなどで届出事項が変わった場合、その日のうちに台帳を更新し、14日以内に変更の届出を行う
- 5.打刻命令があれば指定どおり打刻する 公安委員会から打刻命令を受けた場合、指定された番号又は記号を内閣府令で定めるところにより教習用備付け銃に打刻し、どの銃に何を刻んだかを記録する
よくある質問 AI による整理
Q1教習射撃場とは何ですか?
猟銃の所持許可を初めて受けようとする人が受ける射撃教習を行う場として、都道府県公安委員会の指定を受けた射撃場です。教習用の猟銃を備え付ける義務があります。
Q2教習用備付け銃とは?
教習射撃場が射撃教習のために備え付ける猟銃で、構造と機能が政令の基準に適合するものです。銃刀法9条の6第2項で定義されています。
Q3教習射撃場の30日猶予はいつから数える?
教習射撃場の指定を受けた日から起算します。開業日や最初の教習日からではないため、指定書を受け取った時点で期限は進んでいます。
Q4教習用備付け銃の届出先はどこ?
教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の窓口は所轄の警察署等になることが多いため、事前に確認すると確実です。
Q5教習用備付け銃の届出 期限は何日?
備え付けた日から起算して14日以内です。届出事項に変更があった場合も同じく届出が必要で、月末にまとめる運用では期限を過ぎることがあります。
Q6射撃教習に自分の銃を持参できる?
教習の受講者は通常まだ猟銃の所持許可を持っていないため、射撃場の教習用備付け銃を使います。自分の銃は所持許可を得た後の話です。
Q7教習用の銃を廃棄したら届出は必要?
必要です。種類ごとの数が変わるため届出事項の変更にあたり、14日以内に届け出ます。廃棄の記録も台帳に残しておくと照合が容易です。
Q8教習用備付け銃の届出を怠ると違法?
本条2項の義務違反になります。罰則の有無や内容は罰則章の最新条文で確認が必要です。気づいた時点で速やかに届け出て経緯を書面化します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1教習で撃った銃って、あとで自分が買えたりするんですか?
教習用備付け銃は射撃場の備品で、本条2項に基づいて数などが公安委員会に届け出られています。受講者が買い取るには、まず自分の所持許可を得る必要があり、射撃場側も届出事項の変更を届け出なければなりません。実務のポイント:教習で撃ちやすかった銃と同じ機種を、許可が下りてから銃砲店で探す人は多いです。教習中に機種名をメモしておくと、後で銃を選ぶ手間が大きく減ります。
Q2教習用の銃を一丁増やしただけでも届出が必要ですか?
必要です。本条2項は、備え付けた日から14日以内に種類ごとの数などを届け出ることを求めており、届出事項が変わった場合も同じ扱いです。一丁の増減でも数が変わります。実務のポイント:立入検査で見られやすいのは、実物、社内台帳、届出の三つが一致しているかどうかです。購入伝票と届出の控えを同じファイルに綴じておくと、検査にかかる時間が大きく変わります。
Q3打刻命令って、どの射撃場でも必ず出るんですか?
必ず出るわけではありません。本条3項は「命ずることができる」と定めており、命令を出すかどうかは都道府県公安委員会の判断に委ねられています。内容は内閣府令で定められます。実務のポイント:命令が出た場合、打刻は銃の外観や将来の売却価値にも影響しえます。どこに、どの大きさで刻むかを事前に公安委員会の担当者と相談しておくと、後で揉めにくくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「教習用の銃は射撃場の備品だから、普通の備品と同じ感覚で入れ替えてよい」と考えがちだが、実際には備え付けるたびに種類ごとの数を公安委員会へ届け出る必要があり、変更も14日以内の届出の対象になる。一丁の入れ替えも行政手続の一つである
- 30日の猶予は知っていても、その意味を軽く見ている運営者は多い。猶予は「指定を受けた日」から数えるもので、開業日や教習の初日から数えるものではない。指定書を受け取った日から、期限はもう進んでいる
- 「射撃教習を受ければ、そのまま教習で使った銃を買い取れる」と思う受講者もいるが、順序が逆である。教習修了は所持許可を申請するための一段階にすぎない。所持許可が下りる前に銃を受け取れば、無許可所持の問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 銃の持ち主と用途 | 銃刀法9条の6:教習射撃場の備品として射撃教習に供する猟銃 | 銃刀法4条:個人等が許可を受けて所持する猟銃 |
| 行政による把握の方法 | 備付けから14日以内の届出と変更届、公安委員会の命令による打刻 | 一丁ごとの所持許可(許可制による事前審査) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は銃砲の所持を原則禁止し許可制で管理する。射撃場の備付け銃について日本のような届出・打刻命令の個別規定があるかは要確認
韓国も銃砲の所持を許可制とし、警察による一元管理を行う点で日本と近い
ドイツは射撃場(Schießstätte)の運営に許可を要求し、射撃場での銃の使用を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 教習射撃場の指定通知が届いた。開業準備に追われ、教習用の猟銃の手配を後回しにしている。指定日から30日を過ぎた時点で、基準に合う銃が一丁も備わっていなければ、第1項違反の状態になる
- 銃を一丁買い足して教習用に回した。届出は来月まとめてやればいい、と思っていないだろうか? 備え付けた日から14日以内という期限は、増やした一丁ごとに動き始めている
- 公安委員会から、教習用備付け銃への打刻命令が届いた。命令を受けた射撃場の管理者なら、どの銃にどの番号を刻んだかを記録に残しておく
- もし、あなたの射撃場で教習用の銃が一丁故障して廃棄したら、届出はどうなる? 数が変わった以上、それは「届出事項の変更」であり、14日以内の再届出が必要になる。壊れた銃を倉庫に置いたまま数を放置すると、実物と台帳のズレがそのまま残る
- 狩猟免許を取った友人が、「教習で撃った銃って誰のものなの?」と聞いてきた。答えは射撃場の備品であり、数も種類も公安委員会に届け出られている銃である。個人が借りて持ち帰れる性質の物ではない
取るべき行動
被害を受けた側:射撃教習の受講者として、教習で使う銃の管理状態に不安を感じた場合:1. 射撃指導員に、銃の点検状況や使用上の注意を確認する2. 明らかな故障や異常があれば、その銃では撃たず、その場で申し出る3. 事故やトラブルが起きた場合は、日時、銃の番号、状況を記録し、所在地を管轄する警察署に相談する4. 身体への被害があれば、民法709条などに基づく損害賠償請求を検討する
訴えられた側:射撃場の運営者として、届出漏れや備付け不備を指摘された場合:1. 指定日、各銃を備え付けた日、届出日を書類で一覧にし、どこが期限切れかを特定する2. 未届けの分はすぐに届け出て、変更届も出し直す3. 実物の銃と届出の数を照合し、差がある場合は原因(廃棄、修理、移動)を書面にまとめる4. 罰則が問題になりそうな場合は、銃刀法の事件を扱った経験がある弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):教習用備付け銃の備付け:教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日まで猶予。届出:備え付けた日から起算して14日以内。届出事項に変更があった場合も、同様に14日以内に届け出る。違反した場合の罰則の有無や内容は、最新の改正状況をご確認ください
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