企業担保法 第22条(公告)
- 裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一実行手続の開始の決定の主文
- 二管財人の表示
- 三会社の債務者及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨
- 四一般の優先権を有する会社の債権者(租税その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨
- 五特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨
- 2.裁判所は、管財人又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 3.第一項第三号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、企業担保法第22条に定められた規定で、「裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第22条(公告)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第22条の条文原文は「裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第22条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第22条の前の条は企業担保法第21条です。
- 企業担保法第22条の次の条は企業担保法第23条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/22