企業担保法 第23条(登記及び登録)
- 管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。
- 2.前項の規定は、管財人又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。
この条文の基本情報
登記及び登録とは何ですか?
定義登記及び登録とは、企業担保法第23条に定められた規定で、「管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第23条(登記及び登録)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第23条の条文原文は「管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第23条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第23条の前の条は企業担保法第22条です。
- 企業担保法第23条の次の条は企業担保法第24条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/23