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企業担保法 第25条

前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第25条は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第25条の条文原文は「前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。」で始まります。
  3. 企業担保法第25条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第25条の前の条は企業担保法第24条です。
  7. 企業担保法第25条の次の条は企業担保法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/25

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