企業担保法 第25条
前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第25条は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第25条の条文原文は「前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。」で始まります。
- 企業担保法第25条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第25条の前の条は企業担保法第24条です。
- 企業担保法第25条の次の条は企業担保法第26条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/25