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企業担保法 第26条(会社の債務者への通知)

管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。

この条文の基本情報

会社の債務者への通知とは何ですか?

定義会社の債務者への通知とは、企業担保法第26条に定められた規定で、「管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。ただし、債務を負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第26条(会社の債務者への通知)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第26条の条文原文は「管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。ただし、債務を負…」で始まります。
  3. 企業担保法第26条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第26条の前の条は企業担保法第25条です。
  7. 企業担保法第26条の次の条は企業担保法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/26

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