企業担保法 第27条(差押の対抗)
- 第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗することができない。その公告及び登記の後でも、第三者が正当の理由により差押を知らなかつたときは、同様とする。
- 2.前項の公告及び登記の後に、会社の法律行為によらないで会社の財産に関して権利を取得しても、その取得は、実行手続に対する関係においては、その効力を主張することができない。
この条文の基本情報
差押の対抗とは何ですか?
定義差押の対抗とは、企業担保法第27条に定められた規定で、「第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第27条(差押の対抗)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第27条の条文原文は「第二十条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第二十二条第一項の規定による公告及び第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗する…」で始まります。
- 企業担保法第27条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第27条の前の条は企業担保法第26条です。
- 企業担保法第27条の次の条は企業担保法第28条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/27