企業担保法 第28条(他の手続の失効)
実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分若しくは国税徴収の例による滞納処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。
この条文の基本情報
他の手続の失効とは何ですか?
定義他の手続の失効とは、企業担保法第28条に定められた規定で、「実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第28条(他の手続の失効)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第28条の条文原文は「実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは…」で始まります。
- 企業担保法第28条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第28条の前の条は企業担保法第27条です。
- 企業担保法第28条の次の条は企業担保法第29条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/28