企業担保法 第29条(二重実行の禁止)
- 裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。
- 2.実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。
- 3.前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。
この条文の基本情報
二重実行の禁止とは何ですか?
定義二重実行の禁止とは、企業担保法第29条に定められた規定で、「裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第29条(二重実行の禁止)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第29条の条文原文は「裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。」で始まります。
- 企業担保法第29条は第二節 実行手続の開始に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第29条の前の条は企業担保法第28条です。
- 企業担保法第29条の次の条は企業担保法第30条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/29