企業担保法 第30条(管財人の選任等)
- 管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。
- 2.信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
- 3.管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。
この条文の基本情報
管財人の選任等とは何ですか?
定義管財人の選任等とは、企業担保法第30条に定められた規定で、「管財人は、裁判所が選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第30条(管財人の選任等)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第30条の条文原文は「管財人は、裁判所が選任する。」で始まります。
- 企業担保法第30条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第30条の前の条は企業担保法第29条です。
- 企業担保法第30条の次の条は企業担保法第31条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/30