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企業担保法 第30条(管財人の選任等)

  1. 管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。
  2. 2.信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
  3. 3.管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。

この条文の基本情報

管財人の選任等とは何ですか?

定義管財人の選任等とは、企業担保法第30条に定められた規定で、「管財人は、裁判所が選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第30条(管財人の選任等)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第30条の条文原文は「管財人は、裁判所が選任する。」で始まります。
  3. 企業担保法第30条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第30条の前の条は企業担保法第29条です。
  7. 企業担保法第30条の次の条は企業担保法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/30

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