企業担保法 第31条の2(管財人代理)
- 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
- 2.前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
管財人代理とは何ですか?
定義管財人代理とは、企業担保法第31条の2に定められた規定で、「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第31条の2(管財人代理)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第31条の2の条文原文は「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。」で始まります。
- 企業担保法第31条の2は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第31条の2の前の条は企業担保法第31条です。
- 企業担保法第31条の2の次の条は企業担保法第32条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/31_2