企業担保法 第32条(管財人の権限)
- 実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。
- 2.管財人は、会社の商品及び有価証券を売却することができる。
- 3.管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。
この条文の基本情報
管財人の権限とは何ですか?
定義管財人の権限とは、企業担保法第32条に定められた規定で、「実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第32条(管財人の権限)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第32条の条文原文は「実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。」で始まります。
- 企業担保法第32条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第32条の前の条は企業担保法第31条の2です。
- 企業担保法第32条の次の条は企業担保法第33条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/32