企業担保法 第34条(財産明細表)
管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
財産明細表とは何ですか?
定義財産明細表とは、企業担保法第34条に定められた規定で、「管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第34条(財産明細表)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第34条の条文原文は「管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
- 企業担保法第34条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第34条の前の条は企業担保法第33条です。
- 企業担保法第34条の次の条は企業担保法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/34