企業担保法 第35条(管理費用及び報酬)
- 管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。
- 2.申立人は、管財人の請求により、費用及び報酬を立て替えなければならない。
この条文の基本情報
管理費用及び報酬とは何ですか?
定義管理費用及び報酬とは、企業担保法第35条に定められた規定で、「管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第35条(管理費用及び報酬)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第35条の条文原文は「管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。」で始まります。
- 企業担保法第35条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第35条の前の条は企業担保法第34条です。
- 企業担保法第35条の次の条は企業担保法第36条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/35