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企業担保法 第35条(管理費用及び報酬)

  1. 管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。
  2. 2.申立人は、管財人の請求により、費用及び報酬を立て替えなければならない。

この条文の基本情報

管理費用及び報酬とは何ですか?

定義管理費用及び報酬とは、企業担保法第35条に定められた規定で、「管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第35条(管理費用及び報酬)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第35条の条文原文は「管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。」で始まります。
  3. 企業担保法第35条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第35条の前の条は企業担保法第34条です。
  7. 企業担保法第35条の次の条は企業担保法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/35

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