企業担保法 第36条(破産法の準用)
- 破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは「その職務」と、同法第七十九条及び第百五十五条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第七十九条及び第八十条中「破産財団」とあるのは「株式会社の財産」と、同法第九十条第一項中「破産者」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する破産法第八十七条第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の基本情報
破産法の準用とは何ですか?
定義破産法の準用とは、企業担保法第36条に定められた規定で、「破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第36条(破産法の準用)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第36条の条文原文は「破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規…」で始まります。
- 企業担保法第36条は第三節 会社の総財産の管理に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第36条の前の条は企業担保法第35条です。
- 企業担保法第36条の次の条は企業担保法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/36