企業担保法 第44条(競落の効果)
- 会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。
- 2.前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。
この条文の基本情報
競落の効果とは何ですか?
定義競落の効果とは、企業担保法第44条に定められた規定で、「会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第44条(競落の効果)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第44条の条文原文は「会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。」で始まります。
- 企業担保法第44条は第四節 換価に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第44条の前の条は企業担保法第43条です。
- 企業担保法第44条の次の条は企業担保法第45条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/44