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企業担保法 第45条(任意売却)

  1. 任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る。
  2. 2.裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。
  3. 3.会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。

この条文の基本情報

任意売却とは何ですか?

定義任意売却とは、企業担保法第45条に定められた規定で、「任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第45条(任意売却)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第45条の条文原文は「任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員及…」で始まります。
  3. 企業担保法第45条は第四節 換価に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第45条の前の条は企業担保法第44条です。
  7. 企業担保法第45条の次の条は企業担保法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/45

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