企業担保法 第48条(有価証券の名義書換)
記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。
この条文の基本情報
有価証券の名義書換とは何ですか?
定義有価証券の名義書換とは、企業担保法第48条に定められた規定で、「記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第48条(有価証券の名義書換)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第48条の条文原文は「記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。」で始まります。
- 企業担保法第48条は第四節 換価に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第48条の前の条は企業担保法第47条です。
- 企業担保法第48条の次の条は企業担保法第49条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/48