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企業担保法 第49条(債権の譲渡の通知)

  1. 債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。

この条文の基本情報

債権の譲渡の通知とは何ですか?

定義債権の譲渡の通知とは、企業担保法第49条に定められた規定で、「債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第49条(債権の譲渡の通知)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第49条の条文原文は「債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。」で始まります。
  3. 企業担保法第49条は第四節 換価に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第49条の前の条は企業担保法第48条です。
  7. 企業担保法第49条の次の条は企業担保法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/49

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