企業担保法 第49条(債権の譲渡の通知)
- 債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
- 2.前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
この条文の基本情報
債権の譲渡の通知とは何ですか?
定義債権の譲渡の通知とは、企業担保法第49条に定められた規定で、「債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第49条(債権の譲渡の通知)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第49条の条文原文は「債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。」で始まります。
- 企業担保法第49条は第四節 換価に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第49条の前の条は企業担保法第48条です。
- 企業担保法第49条の次の条は企業担保法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/49