企業担保法 第51条(金銭の引渡及び計算書等の提出)
換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
金銭の引渡及び計算書等の提出とは何ですか?
定義金銭の引渡及び計算書等の提出とは、企業担保法第51条に定められた規定で、「換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第51条(金銭の引渡及び計算書等の提出)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第51条の条文原文は「換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換…」で始まります。
- 企業担保法第51条は第五節 配当に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第51条の前の条は企業担保法第50条です。
- 企業担保法第51条の次の条は企業担保法第51条の2です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/51