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企業担保法 第51条の2(配当要求)

債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。

この条文の基本情報

配当要求とは何ですか?

定義配当要求とは、企業担保法第51条の2に定められた規定で、「債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をするこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業担保法第51条の2(配当要求)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
  2. 企業担保法第51条の2の条文原文は「債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をするこ…」で始まります。
  3. 企業担保法第51条の2は第五節 配当に置かれています。
  4. 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
  5. 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業担保法第51条の2の前の条は企業担保法第51条です。
  7. 企業担保法第51条の2の次の条は企業担保法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第51条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106
  • 本サイト収録企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/51_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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