企業担保法 第52条(配当)
裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の費用を控除して、まず企業担保権者及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を他の債権者に配当しなければならない。
この条文の基本情報
配当とは何ですか?
定義配当とは、企業担保法第52条に定められた規定で、「裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保法第52条(配当)は、日本の企業担保法に含まれる条文です。
- 企業担保法第52条の条文原文は「裁判所は、一括競売による売却代金、第五十一条の規定により引渡を受けた金銭並びに第三十五条第一項の規定により管財人が費用及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の…」で始まります。
- 企業担保法第52条は第五節 配当に置かれています。
- 企業担保法の公布日は昭和33年4月30日です。
- 企業担保法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保法第52条の前の条は企業担保法第51条の2です。
- 企業担保法第52条の次の条は企業担保法第53条です。
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- 正式書式
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000106 - 本サイト収録
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000106/52