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航空機工業振興法 第3条の2(債務保証)

政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

この条文の基本情報

債務保証とは何ですか?

定義債務保証とは、航空機工業振興法第3条の2に定められた規定で、「政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機工業振興法第3条の2(債務保証)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
  2. 航空機工業振興法第3条の2の条文原文は「政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社…」で始まります。
  3. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  4. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150
  • 本サイト収録航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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